償却資産税の申告をお忘れなく!(申告期限は2月2日です。)
1月は、経理マン&経理ウーマンにとって忙しい時期の一つ。
法定調書や給与支払総括表の準備、3月決算の会社では第3四半期決算で追われているかと思います。
償却資産税の申告も忘れずに行いましょう!
償却資産税の申告期限平成27年2月2日(月)です。
■償却資産税とは
毎年1月1日現在で、事業の用に供することができる資産のうち、土地及び家屋以外の有形固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産に対する市に払う税金のことです。
■償却資産税の納税義務者
毎年1月1日現在で、個人や法人で事業を行っている人(工場や商店を営んでいる人、駐車場やアパートを貸している人など)のうち、事業用資産を所有されている人です。
■償却資産税の対象となる資産
会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。
たとえば、レジや事業用の冷蔵庫、ボイラーや植栽等などが償却資産税対象となります。
但し、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について税務会計上固定資産として計上しないもの、取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの等は、償却資産の申告対象とはなりません。
■申告先
資産の所在する市町村に対して申告します。
(東京23区の場合は都に対して申告します。)
■申告方法
償却資産の申告書フォームは、一度申告すると毎年11月前後に市役所から届きますが、一度も申告していないと、市役所から申告書が送られてきませんのでご注意ください。
その場合は、資産の所在する市町村の固定資産税担当課へ問い合わせて、申告書を取り寄せ、申告してください。
■申告しなかった場合
市町村の条例で3万円以下の過料を科される場合があります。また、地方税法第408 条の規定に基づいて、実地調査が行われ、その結果、過去の償却資産税が課される場合があります。その際には、併せて延滞金を徴収することがあります。
これまで顧問税理士さんがいらっしゃらなかったお客様で、最近当事務所と会計税務顧問契約を締結したお客様が、実際に、過去の償却資産税の申告を忘れていました。
そのため、とりあえず当期の償却資産税の申告書のみを市町村に提出したところ、市町村から電話で問い合わせがあり、過去にさかのぼって償却資産税を払ってほしいとの要請を受けました。
皆様も是非今一度、申告義務がないかご確認ください!